(都道府県中央会)
第七十四条
都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
- 一組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
- 二組合等の監査
- 三組合等に関する教育及び情報の提供
- 四組合等に関する調査及び研究
- 五組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
- 六前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。