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中小企業等協同組合法 第七十四条 (都道府県中央会)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(都道府県中央会)

第七十四条

都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。

  1. 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
  2. 組合等の監査
  3. 組合等に関する教育及び情報の提供
  4. 組合等に関する調査及び研究
  5. 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
  6. 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業

2都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。

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