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中小企業等協同組合法 第七十五条 (全国中央会)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(全国中央会)

第七十五条

全国中央会は、次の事業を行うものとする。

  1. 都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
  2. 一の二
    組合等の連絡
  3. 組合等に関する教育及び情報の提供
  4. 組合等に関する調査及び研究
  5. 組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
  6. 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
  7. 前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業

2全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。

3全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。

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