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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第六十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第六十七条

関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。

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