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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第六十七条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第六十七条
関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
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「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第六十七条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
水産業協同組合法 第95条の4
中小企業等協同組合法 第108条
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