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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の十五 (送達に関する民事訴訟法の準用)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(送達に関する民事訴訟法の準用)

第七十五条の五の十五

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「厚生労働省の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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