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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十五条の五の十四 (送達書類)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(送達書類)

第七十五条の五の十四

送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、厚生労働省令で定める。

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