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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十二条の三 (送達に関する民事訴訟法の準用)

平成二十三年法律第百八号法律
(送達に関する民事訴訟法の準用)

第五十二条の三

前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

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