条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十二条の四 (公示送達)

平成二十三年法律第百八号法律
(公示送達)

第五十二条の四

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  1. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  2. 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
  3. 前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省の掲示場に掲示することにより行う。

3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第五十二条の四(公示送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条の三(送達に関する民事訴訟法の準用) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第五十二条の五(電子情報処理組織の使用) →