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不当景品類及び不当表示防止法 第四十三条 (送達に関する民事訴訟法の準用)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(送達に関する民事訴訟法の準用)

第四十三条

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

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