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不当景品類及び不当表示防止法 第四十二条 (送達書類)
昭和三十七年法律第百三十四号
法律
(送達書類)
第四十二条
送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
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「不当景品類及び不当表示防止法第四十二条(送達書類)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(外国執行当局への情報提供)
不当景品類及び不当表示防止法 目次
第四十三条(送達に関する民事訴訟法の準用) →