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個人情報の保護に関する法律施行令 第三十四条 (事業所管大臣への権限の委任)

平成十五年政令第五百七号政令
(事業所管大臣への権限の委任)

第三十四条

個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条、法第百六十三条並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

2個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。

3個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。

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