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個人情報の保護に関する法律 第百六十二条 (送達に関する民事訴訟法の準用)

平成十五年法律第五十七号法律
(送達に関する民事訴訟法の準用)

第百六十二条

前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。

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