(訴訟無能力者等に対する送達) 第百二条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗