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民事訴訟法 第百二条 (訴訟無能力者等に対する送達)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟無能力者等に対する送達)

第百二条

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

2数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

3刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

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