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預託等取引に関する法律 第二十四条 (公示送達)

昭和六十一年法律第六十二号法律
(公示送達)

第二十四条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  1. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  2. 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
  3. 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
  4. 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を消費者庁の掲示場に掲示することにより行う。

3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

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