第十六条
検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
2前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
2前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。