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検察審査会法施行令 第十五条の二

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第十五条の二

最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第九条第十一条から第十二条の四まで、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二並びに第二条第八条の三第八条の四第九条及び第十一条に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。

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