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検察審査会法施行令 第十五条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第十五条

補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定されたときは、その選定に立ち会つた検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない。

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