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検察審査会法 第二条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第二条

検察審査会は、左の事項を掌る。

  1. 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
  2. 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

2検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。

3検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

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(経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に選定されている検察審査員候補者に係る検察審査員としての資格、当該資格に関する市町村の選挙管理委員会による通知、当該検察審査員候補者からの検察審査員及び補充員の選定並びにその任期については、第三条(同号に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法(次項及び次条において「新法」という。)第五条、第六条、第十二条、第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新法第十二条の二から第十二条の七までの規定は、前条第一号に掲げる規定の施行後に選定された検察審査員候補者並びに当該検察審査員候補者から選定された検察審査員及び補充員について、適用する。

3第三条(前条第二号に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法第十八条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行後に選定された検察審査員候補者から選定された検察審査員及び補充員(他の群の検察審査員が当該規定の施行前に選定された検察審査員候補者から選定された検察審査員である場合を除く。)について、適用する。

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