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検察審査会法施行令 第二十七条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十七条

第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。

2前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。

  1. 会議をした検察審査会及び年月日
  2. 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
  3. 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
  4. 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
  5. 議決をしたこと及び議決の趣旨
  6. 検察審査会長が特に記載を命じた事項

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