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検察審査会法施行令 第二十八条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十八条

法第四十条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

  1. 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
  2. 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
  3. 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
  4. 議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
  5. 議決の趣旨及び理由

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