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検察審査会法施行令 第二十八条の二

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十八条の二

裁判所は、法第四十一条の九第一項又は第四十一条の十一第二項の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければならない。

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