第二十九条
最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
2総務課においては、左の事務をつかさどる。
- 一検察審査会の庶務に関する事項
- 二検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
- 三審査課に属しない事項
3審査課においては、左の事務をつかさどる。
- 一審査事件の処理に関する事項
- 二検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
- 三審査事件に関する資料の保管に関する事項
4各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
5課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。