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検察審査会法施行令 第二十九条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十九条

最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。

2総務課においては、左の事務をつかさどる。

  1. 検察審査会の庶務に関する事項
  2. 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
  3. 審査課に属しない事項

3審査課においては、左の事務をつかさどる。

  1. 審査事件の処理に関する事項
  2. 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
  3. 審査事件に関する資料の保管に関する事項

4各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。

5課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。

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