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検察審査会法施行令 第二十六条の二

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十六条の二

審査補助員を委嘱したときは、検察審査会は委嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。

2審査補助員を解嘱したときは、検察審査会は解嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。

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