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検察審査会法施行令 第二十六条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十六条

法第三十七条第二項の規定により証人の召喚を請求するには、裁判所に対し、左に掲げる事項を記載した書面を提出し、且つ、第五号に掲げる事由があることを認めるに足りる資料を示さなければならない。

  1. 証人の氏名、年齢、職業及び住居
  2. 被疑者の氏名。但し、氏名が明らかでないときは、その旨
  3. 被疑事件の罪名
  4. 出頭の年月日時及び場所
  5. 証人が検察審査会の呼出に応じない旨

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