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検察審査会法 第三十七条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十七条

検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。

2検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。

3前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。

4前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。

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