条文くん法令検索 AIに質問する

検察審査会法 第三十八条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十八条

検察審査会は、相当と認める者の出頭を求め、法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察審査会法第三十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条 検察審査会法 目次 第三十八条の二 →