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検察審査会法 第三十九条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十九条

証人及び第三十八条の規定により助言を徴せられた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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