第四十三条 検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。一正当な理由がなく招集に応じないとき。二宣誓を拒んだとき。2第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗