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検察審査会法 第四十三条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十三条

検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がなく招集に応じないとき。
  2. 宣誓を拒んだとき。

2第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

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