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検察審査会法 第四十二条の二

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十二条の二

労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したことその他検察審査員、補充員若しくは検察審査員候補者であること又はこれらの者であつたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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