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検察審査会法 第四十二条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十二条

検察審査会は、いつでも、検察事務の改善に関し、検事正に建議又は勧告をすることができる。

2前項の建議又は勧告を受けた検事正は、速やかに、検察審査会に対し、当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無及びその内容を通知しなければならない。

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