第四十一条の十二 指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同一の事件について刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求がされた地方裁判所があるときは、これに公訴を提起した旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の十二を開く ↗