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検察審査会法施行令 第二十五条
昭和二十三年政令第三百五十四号
政令
第二十五条
証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
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