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検察審査会法 第四十五条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十五条

第二条第一項第一号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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