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検察審査会法 第四十四条の二

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第四十四条の二

検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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