条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
検察審査会法
› 第四十五条の二
検察審査会法 第四十五条の二
昭和二十三年法律第百四十七号
法律
第四十五条の二
検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)
第一条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察審査会法第四十五条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
裁判所の休日に関する法律 第1条
← 第四十五条
検察審査会法 目次
第四十五条の三 →