条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所の休日に関する法律 第一条 (裁判所の休日)

昭和六十三年法律第九十三号法律
(裁判所の休日)

第一条

次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所の休日に関する法律第一条(裁判所の休日)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

裁判所の休日に関する法律 目次 第二条(期限の特例) →