(裁判所の休日)
第一条
次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
- 一日曜日及び土曜日
- 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
2前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。