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裁判所の休日に関する法律 第二条 (期限の特例)

昭和六十三年法律第九十三号法律
(期限の特例)

第二条

裁判所職員の給与、保障及び服務その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出その他の行為の期限で法律又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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