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会社法 第五百三十四条 (監督委員に関する規定の準用)

平成十七年法律第八十六号法律
(監督委員に関する規定の準用)

第五百三十四条

前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。

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