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会社法 第五百三十四条 (監督委員に関する規定の準用)
平成十七年法律第八十六号
法律
(監督委員に関する規定の準用)
第五百三十四条
前款(
第五百二十七条第一項
及び
第五百二十九条ただし書
を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
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