(二人以上の監督委員の職務執行) 第五百二十九条 監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 e-Gov法令検索で第五百二十九条を開く ↗