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商品先物取引法施行令 第十四条 (会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十四条

法第百二十六条第二項の規定により同条第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。

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