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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六十三条 (会社法の準用)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会社法の準用)

第百六十三条

会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条第八百七十二条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二第八百七十三条第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、投資法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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この法律の施行の際現にみなし登録運用業者の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。

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