(清算の監督命令)
第百六十二条
内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録運用業者については、当該みなし登録運用業者が附則第百五十九条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。