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医療法 第六十九条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第六十九条
この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反
最高裁判所 昭和36年2月15日 昭和29(あ)2861
棄却
法人税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成24年1月31日 平成21(行ウ)492等
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