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職業能力開発促進法施行規則 第四十五条 (職業訓練指導員試験)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(職業訓練指導員試験)

第四十五条

職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。

2都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。

3実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者を対象とした職業訓練指導員試験に係る前項の規定の適用については、同項中「当該期日の二月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

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