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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の八 (事業計画等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(事業計画等)

第六十三条の八

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第四十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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