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職業能力開発促進法施行規則 第三十一条

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令

第三十一条

職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。

2定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会計に関する事項
  8. 解散に関する事項
  9. 定款等の変更に関する事項

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