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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十八 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第四十八条の二十八

指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の十五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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