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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十七 (登録事務規程の記載事項)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第四十八条の二十七

法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う場所に関する事項
  3. 登録の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 法第三十条の十九第三項の更新を受けるための手数料の額
  6. 登録証の交付、再交付又は訂正に関する事項
  7. 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  8. 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項
  9. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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