(登録事務規程の記載事項)
第四十八条の二十七
法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う場所に関する事項
- 三登録の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五法第三十条の十九第三項の更新を受けるための手数料の額
- 六登録証の交付、再交付又は訂正に関する事項
- 七登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 八登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第三十条の十九第一項のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項
- 九その他登録事務の実施に関し必要な事項