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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二十九 (帳簿の備付け等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(帳簿の備付け等)

第四十八条の二十九

法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録申請受付年月日
  2. 登録申請を受け付けた事務所の所在地
  3. 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否
  4. 登録年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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