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職業能力開発促進法施行規則 第三条の二 (法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)

第三条の二

法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
  2. 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
  3. その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

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