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職業能力開発促進法施行規則 第三条の三 (法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)

第三条の三

法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。

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